小児麻痺ですが正社員で働いているので障害年金はもらえないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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友人の子が生まれつきの小児麻痺で、身体障害者手帳3級を持っています。
片麻痺があり杖をついています。
18歳の時から大きな会社の障害者枠で働いています。
もうすぐ20歳になるのですが、正社員で働いているので障害年金はもらえないのでしょうか?
小児麻痺のため、主に肢体や体幹の機能に障害がある場合は、立ち上がりや起立移動などの状態により等級が判断され、就労状況については審査されません。
そのため、正社員で働いている場合でも、障害年金がもらえる可能性はあります。
ご質問内容からは、具体的な障害の程度が分かりかねますが、体幹の機能障害のため次の認定基準に該当する程度であれば、障害基礎年金がもらえる可能性が考えられます。
20歳の誕生日以降、手続きが可能となります。
参考にしていただき、申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
体幹の機能の障害の認定基準
【1級】
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの。具体的には、腰かけ、正座、あぐら、横座りのいずれもができないもの
- 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの。具体的には、臥位又は座位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上がることができる程度のもの
【2級】
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。具体的には、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度のもの
(本回答は2021年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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