障害厚生年金の申請をしたいのですが、国が定める病院に行かなければならないのでしょうか?

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障害厚生年金の申請をしたいのですが、国が定める病院に行かなければならないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

夫は45歳の時に突発性難聴で右耳の聴力が落ちてしまいました。

現在50歳となり、左耳の聴力も落ちてしまい、今の会社は退職しました。

障害厚生年金の申請をしたいのですが、そのためには国が定める病院に行かなければならないのでしょうか?

それとも、現在通院している病院の診断書で大丈夫なのでしょうか?

本回答は2021年5月現在のものです。

 

障害年金の申請のための診断書は、現在通院している病院の診断書で構いません。

国が定める病院に行かなければならない、という規定はありません。

 

ご質問内容から、両耳の聴力が落ち、大変な思いをされていることが拝察されます。

次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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