ご質問者様の場合、今から障害厚生年金を受給することは難しいでしょう。
突発性難聴とのことですので、聴覚障害でどのような状態なら障害年金を受給できるかを確認しましょう。
聴覚障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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2級
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- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
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一耳の障害の場合の障害年金
上記に照らすと、一耳の障害の場合、以下の可能性が考えられます。
- 症状が固定していない場合…障害年金3級に該当する可能性あり
- 症状が固定されている場合…障害手当金に該当する可能性あり
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
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「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
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障害手当金は、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」ですが、初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、5年以内に請求したものが対象となります。
本事案の場合
本事案の場合、一耳の障害であり、すでに発症から10年が経過しているため、「初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、5年以内に請求」を行うことができず、現時点で障害手当金を受給することは困難です。
なお、障害の状態が、1級、2級もしくは3級(症状が固定していないもの)に該当する場合は、障害年金を受給できる可能性が考えられます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。