10年前に突発性難聴で右耳が聞こえないのですが、今からでも障害厚生年金はもらえるでしょうか。

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10年前に突発性難聴で右耳が聞こえないのですが、今からでも障害厚生年金はもらえるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は10年前に突発性難聴を発症し、右耳が聞こえません。

左で聞こえているので仕事には大きな影響はありません。

最近になり障害厚生年金がもらえることを知ったのですが、今からでももらえるでしょうか。

ご質問者様の場合、今から障害厚生年金を受給することは難しいでしょう。

 

ご質問者様の場合、右耳は聞こえないが左耳は聞こえている、とのことですので、下記の認定基準の3級または障害手当金に相当するでしょう。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

上記に照らすと、症状が固定されている場合は、障害手当金に該当します。

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

 

「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

 

障害手当金は、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」ですが、初診日から5年以内に治り、5年以内に申請したものが対象となります。

ご質問者様の場合、すでに5年以上経過しているため、現時点で障害手当金を受給することは困難です。

 

なお、障害の状態が、1級、2級もしくは3級(症状が固定していないもの)に該当する場合は、障害厚生年金が受給できる可能性が考えられます。

 

(本回答は2022年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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