突発性難聴と心因性難聴で両耳が聞こえない状況ですが、障害年金はもらえないでしょうか。

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突発性難聴と心因性難聴で両耳が聞こえない状況ですが、障害年金はもらえないでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は15年前に突発性難聴になり、右耳が全く聞こえなくなりました。

半ばあきらめていたところ、3か月前に反対の左耳も聞こえなくなり、耳鼻科を受診したところ心因性難聴と言われました。

まだ30歳なので働かないといけないのに仕事もできず、主治医からは障害者手帳も無理だと言われました。

障害年金ももらえないのでしょうか。

ご質問者様の場合、障害年金を受給することは難しいでしょう。

 

まず、心因性難聴は障害年金の対象になりません。

突発性難聴は障害年金の対象ですが、片方の耳が聞こえない状態は、3級(もしくは障害手当金)に相当します。しかし、3級および障害手当金は、厚生年金にしかない等級です。

 

ご質問者様の場合、15歳の時に発症していることが拝察されるため、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になります。障害基礎年金の請求で、3級相当では受給することは困難です。

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

今後、心因性ではない難聴のため2級以上に相当する程度となった場合は、改めて障害基礎年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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