本回答は2019年2月現在のものです。
人工肛門を造設したものは、原則として3級と認定されますので、
3級の障害の状態には該当しますが、
3級は厚生年金にしかない等級のため、障害基礎年金の申請では認定が得られません。
ご質問者様の場合も、障害基礎年金の申請になることが拝察されるため、
3級相当では認定は得られないでしょう。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
ご質問内容に、潰瘍性大腸炎を中学生で発症とあるため、
初診日は20歳前の年金未加入期間中にあることが拝察されます。
なお、初診日が高校卒業後の厚生年金加入期間中であれば、
障害厚生年金の申請になります。
人工肛門を造設したものは、原則として3級と認定されますが、
次のものは、2級と認定されます。
人工肛門を造設したものの障害年金の認定について
人工肛門を造設したものは原則として3級と認定されます。
また、次のものは、2級と認定されます。
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
- 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態のもの
※なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断され、さらに上位等級に認定されます。
以上のことを踏まえ、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
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