潰瘍性大腸炎で障害年金3級が停止になりました。どのようにすれば不服申し立てが通りますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は潰瘍性大腸炎で障害年金3級をもらっていたのですが、病状が良くなり、障害年金の支給が止まることになりました。
病状が良くなったと言っても日中5回以上はトイレに行かなければならないので、普通の仕事はできません。
他にもうつ病や皮膚病もあるので、制服やスーツを着る仕事もできません。
一人暮らしですが親の持ち家なので、生活保護ももらえません。
なのに障害年金まで停止になったら生活ができません。
不服申し立てをしようと思うのですが、どのようにすれば不服申し立てが通りますか?
本回答は2020年4月現在のものです。
不服申し立て(審査請求、再審査請求)の趣旨および理由については、「このように書けば結果が覆る」という書き方はありません。
審査請求書には、どのような決定をしてほしいのか、なぜ原請求の決定を変更してほしいのか、その理由は「困っているから」等ではなく、ご自身の障害の状態を障害年金の認定基準に照らして、どのような点から障害等級に該当するのかについて、論理的に記載します。
書き方に決まりはなく、また、長文であればいいというものでもありません。
審査請求、再審査請求とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、絶対覆らない、ということもありません。
最初の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、先の診断書や申立書の内容が、下記の障害認定基準と照らし合わせて、明らかに等級に該当しているのであれば、不服申し立てを検討されてはいかがでしょうか。
なお、うつ病や皮膚病のために制服やスーツを着る仕事ができないことは、潰瘍性大腸炎とは関係が無いこととされる可能性が考えられます。
潰瘍性大腸炎の状態が、明らかに認定基準に該当していることを主張しましょう。
潰瘍性大腸炎などの難病については、以下の認定基準により審査されます。
難病の認定について
いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定されます。
その他の疾患による障害の認定基準について
眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
潰瘍性大腸炎に関するその他のQ&A
- 永久肛門になっている場合、障害厚生年金は永久にもらえるのでしょうか。
- 私は30歳の時に潰瘍性大腸炎と診断されました。診断当初から会社に勤めており、現在も在籍しています。幸いリモートワークにしてもらっているため、なんとか在籍しております。現在35歳で肛門を閉じで永久肛門になっています。この場合、障害厚生年金が永久にもらえるのでしょうか。
- 一生人工肛門なのですが、障害年金も永久に受給できるのでしょうか。
- 私は中学生の頃から胃腸が弱く、18歳の時に潰瘍性大腸炎と診断されました。20歳になる前に大腸を全摘し、現在は人工肛門を装着しています。私の場合、肛門は手術で完全に取り去っていますので、一生人工肛門なのですが、障害年金も永久に受給できるのでしょうか。
- 自閉症スペクトラムで障害基礎年金2級ですが、潰瘍性大腸炎でももらえるのでしょうか。
- 息子(25歳)は現在、自閉症スペクトラムで障害基礎年金2級を受給しています。そんな中、潰瘍性大腸炎と診断されました。この病気も10代の頃から通院していますが、診断されたのはつい先日です。普通の会社どころか作業所さえ通所が困難な状態です。この場合、潰瘍性大腸炎でも障害基礎年金がもらえるのでしょうか。
- うつ病で障害厚生年金3級を受給していますが、潰瘍性大腸炎で障害基礎年金がもらえるでしょうか。
- 私は現在33歳男性です。うつ病で障害厚生年金3級を受給しています。10代の頃から胃腸が弱かったのですが、先日、潰瘍性大腸炎と診断されました。ここ数年は無職なので自宅療養に変わりはないのですが、1週間のうち半分は腹痛があり、血便や下血は頻繁ですので、日常生活に支障をきたしています。この場合、障害厚生年金3級とは別に、障害基礎年金2級がもらえるでしょうか。
- 潰瘍性大腸炎のため仕事に支障をきたしているのですが、障害年金は受給できるでしょうか。
- 私は45歳男性です。自営で配送の仕事をしているのですが、潰瘍性大腸炎になってしまい仕事に支障をきたしています。1週間のうち半分は腹痛があり、血便や下血は頻繁ですので、仕事量が半分になっています。この病気は障害年金がもらえるそうなのですが、私は受給できるでしょうか。