厚生年金加入時に人工肛門となったので、障害厚生年金3級が受給できますか?

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厚生年金加入時に人工肛門となったので、障害厚生年金3級が受給できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は中学生の時に潰瘍性大腸炎を発症しました。

その後、22歳の時に就職し厚生年金に加入。

23歳で人工肛門となりました。

この場合は、障害厚生年金3級が受給できますか?

ご質問者様の場合、障害厚生年金の受給はできません。

障害基礎年金の申請になるため、障害の状態が1級もしくは2級に相当する場合、受給が可能となります。

 

障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの申請になるかについては、初診日の時点でどちらの年金制度に加入していたかによって決まります。

ご質問者様の場合、中学生の時に潰瘍性大腸炎を発症しているため、初診日は20歳前の国民年金未加入期間中となります。

障害基礎年金の申請になるため、障害の状態が1級もしくは2級に相当する場合、受給が可能となります。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

人工肛門を造設したものは3級と認定されるため、障害基礎年金の申請で認定を得ることは困難です。

ただし、次のものは2級と認定されます。

人工肛門を造設したものの障害年金2級の認定について

  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態のもの

また、人工肛門を造設してもなお状態が悪い場合は、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定される場合があります。

 

ご質問内容からは具体的な障害の状態がわかりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年2月現在のものです。)

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