多動のない注意欠陥障害で、薬は処方されませんでした。障害年金の対象にはならないのでしょうか?

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多動のない注意欠陥障害で、薬は処方されませんでした。障害年金の対象にはならないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

20代男性会社員です。

段取りができない、ミスが多い等があり、仕事に支障があります。

ADHDという障害を知って、2か月前に心療内科で検査をしました。

多動のない注意欠陥障害と診断されましたが、薬は処方されませんでした。

カウンセリングのようなことだけして、診察も頻繁じゃなくていいと言われました。

この場合、障害年金の対象にはならないのでしょうか?

本回答は2020年11月現在のものです。

 

注意欠陥障害(ADD)などの発達障害は、障害年金の支給対象となっています。

処方がなくても注意欠陥障害の診断がされているのであれば、申請は可能です。

 

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

認定基準は、次の通りです。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問者様の場合、2か月前に検査をしたとのことですので、その日が初診日(初めて病院を受診した日)であれば、まだ障害認定日(認定を行うべき日)は到来していないことが拝察されます。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

障害認定日の到来を待って、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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