多動のない注意欠陥障害で、薬は処方されませんでした。障害年金の対象にはならないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
20代男性会社員です。
段取りができない、ミスが多い等があり、仕事に支障があります。
ADHDという障害を知って、2か月前に心療内科で検査をしました。
多動のない注意欠陥障害と診断されましたが、薬は処方されませんでした。
カウンセリングのようなことだけして、診察も頻繁じゃなくていいと言われました。
この場合、障害年金の対象にはならないのでしょうか?
本回答は2020年11月現在のものです。
注意欠陥障害(ADD)などの発達障害は、障害年金の支給対象となっています。
処方がなくても注意欠陥障害の診断がされているのであれば、申請は可能です。
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
認定基準は、次の通りです。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
ご質問者様の場合、2か月前に検査をしたとのことですので、その日が初診日(初めて病院を受診した日)であれば、まだ障害認定日(認定を行うべき日)は到来していないことが拝察されます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
障害認定日の到来を待って、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
注意欠陥に関するその他のQ&A
- 今から保険料を払っても障害年金の申請は無理でしょうか。
- 私は高校生の時から精神疾患を持っています。現在も不安障害、強迫性障害、ADHD、双極性障害と診断されています。25歳ですが無職で実家暮らしで、この先どうやって生きていこうか不安が強くて希死念慮も強いです。障害年金を申請しようと思い立ったのですが、親から保険料を払ってないから無理だろうと言われました。今から保険料を払っても障害年金の申請は無理でしょうか。
- 働いたらもらえなくなら、障害年金は申請しない方がいいのでしょうか。
- 私は中学生の頃からADHDで、18歳でアルバイトを始めたころから双極性障害と診断されています。アルバイトをすると、ストレスから物を壊したり家族に暴言を吐いたりしてしまいます。しかし私が働かないと母親一人の年金では生活できません。障害年金の申請も考えましたが月6万円くらいしかもらえず、足りないからといって働いたらもらえなくなるので、申請しない方がいいのかなとも思います。私の場合、障害年金は申請しない方がいいのでしょうか。
- ADHDで実家暮らしで契約社員で働いているのですが、障害年金は受給できるでしょうか?
- 私は30代男性です。3年くらい前にADHDと診断を受け、3か月ごとに薬をもらいに行く程度の通院を続けています。実家暮らしなので今のところ不自由は感じていません。10年くらい契約社員で働いているのですが、1年更新で、いつまで続けられるかわからないので、将来のことを考えるとこのままでいいのか少し不安になります。このような状況で障害年金を申請して受給できるでしょうか?それとも仕事を辞めてからの方がいいのでしょうか?
- もしADHDや神経症だったら障害年金はもらえるのでしょうか?
- 私は現在20代女性です。仕事をしても長続きせず、人間関係もうまくいかないのでADHDではないかと思っています。二次障害で神経症にもなっていると思います。精神科に行こうと思っているのですが、お金がないので行けません。もしADHDや神経症だったら障害年金はもらえるのでしょうか?障害年金がもらえなかったとしても、医療費が無料になるなどの支援は受けることができるでしょうか?
- 注意欠陥多動性障害があると、障害基礎年金の申請になり、遡及請求はできなくなるのでしょうか?
- 50代男性です。双極性障害と診断されています。私は数年前から精神科に通っており、医師の勧めもあり、障害厚生年金の遡及請求と事後重症請求を申請しました。しかし年金機構より返戻され、診断書の既存障害に「注意欠陥多動性障害」の記述があり、発達障害関連に記載があるので、出生時から認定日頃までの病歴就労状況等申立書を提出するように言われました。これは初診日が幼少期になり、障害基礎年金の申請になり、遡及請求はできなくなるということでしょうか?