障害者手帳2級で障害者年金をもらっている人がいますが、私ももらえますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害者手帳2級でうつ病、パニック障害、不眠症です。
先日、病院で知り合った方から障害者年金をもらっていると聞きました。
その方も障害者手帳2級です。
私も障害者年金をもらえるのでしょうか。
本回答は2015年9月時点のものです。
精神保健福祉手帳2級をお持ちとのことですので、
- 精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を 加えることを必要とする程度のもの
であると推察いたします。
パニック障害、不眠症は原則として障害年金の対象とはなりませんが、
うつ病は障害年金の対象となります。
障害年金は日常生活能力を中心とした機能障害について審査されます。
日常生活能力の審査の際、認定対象とならないパニック障害、不眠症によるものについては捨象され、
うつ病についてのみ審査されることとなります。
また、精神保健福祉手帳と障害年金は根拠法の異なる別の制度となっていますので、
精神保健福祉手帳を持っていれば障害年金の認定を受けられるというものではありませんが、
上記状態であれば、障害年金受給の可能性も考えられます。
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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