本回答は2015年9月時点のものです。
障害年金は「働けない」ということを要件としてはいません。
あくまでも日常生活の制限の程度を中心に審査が行われます。
就労していること一事をもって不支給とするものではありません。
障害年金は「働けないからもらう」という誤解が非常に多く見受けられます。
精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合
精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
すなわち、単に就労していることのみではなく、総合的に判断が行われ、
就労している場合であっても、さまざまな観点からその状況を慎重に判断すべきものとされています。
ご質問内容からは、病名や日常生活能力の制限等はわかりかねますが、
医師にご理解いただき、障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。