本回答は2015年7月時点のものです。
障害年金の認定対象とならない精神障害
- 人格障害は原則として認定対象となっておりません。
- 神経症についても、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定対象になっておりません。
ただし神経症とされているものであっても、
その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、
統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱うとされています。
「精神病の病態を示している」とはどのような病態かということについては、
明確な基準がなく、審査においても不透明な状態となっています。
どの病名が人格障害、神経症かということについて詳細はICD-10をご参照ください。
F4~F6が人格障害、神経症に該当します。
以下に例示しておきます。
パニック障害、強迫神経症、適応障害、不安障害、解離性障害、睡眠障害、摂食障害等。
なお、アスペルガーやADHDは障害年金の対象となっております。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。