本回答は2015年9月時点のものです。
気分変調症も障害年金の対象とされています。
精神の障害の程度の認定について
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定され、
病名によって等級が決定されるものではありません。
そのため、気分変調症であれば直ちに3級になってしまうというものではありません。
精神障害の程度についてはあくまでも、日常生活の制限の程度を中心に審査をされます。
うつ病から気分変調症に病名が変更されたとしても、
同一の基準に基づき、日常生活の制限の程度を中心に審査をされることは変わりません。
現在も就労は医師に止められていて、抑うつ状態も続き、症状も改善されていないということであれば、
2級維持の可能性も考えられます。
更新について楽観はできませんが、悲観するものでもないと考えます。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。