障害年金について。通ってる精神科が住んでいる県ではなく、隣の県の病院。

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障害年金について。通ってる精神科が住んでいる県ではなく、隣の県の病院。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害者年金(精神)について教えてください。

初診からずっと通ってる精神科が住んでいる県ではなく、隣の県の病院なのですが、

申請をしたいと思ったら住んでる県の病院で診断書を書いていただかないといけないんでしょうか?

出来れば通いなれてる病院で今後も治療していきたいのですが、

診断書だけを住んでる県の精神科で書いてもらう、なんて出来ませんよね。

2ヵ所も通うとなると金銭的に厳しいです。どうしたらいいでしょうか?

本回答は2017年5月時点のものです。

 

精神の障害用診断書の作成をすることができる医師について

精神の障害用診断書については、原則として、

精神保健指定医または精神科を標榜する医師が

作成することができるとされています。

 

精神の障害に限らず、

診断書を作成してもらう病院は、県外であることは問題ありません。

 

診断書は、障害年金の受給の可否を判断する、最も重要な書類です。

しっかりとコミュニケーションのとれた、信頼できる医師に作成を依頼しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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