躁鬱病に変わったことで障害厚生年金2級にしてもらうことは難しいでしょうか?

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躁鬱病に変わったことで障害厚生年金2級にしてもらうことは難しいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私はうつ病と気分障害で障害厚生年金3級を受給しています。

現在は躁鬱病と診断されています。

主治医によると鬱よりも躁のほうが病状は重いと言われています。

浪費癖があるためお金は病院代以外親に預けてます。

とても働ける状態ではなく、主治医からも今は就労はできないと言われています。

今年、障害年金の更新なのですが、

躁鬱病に変わったことで2級にしてもらうことは難しいでしょうか?

本回答は2018年5月現在のものです。

 

障害年金の更新では、あくまでも障害の状態について審査されます。

うつ病や気分障害から、躁鬱病に診断名が変わっても、

それだけで2級になることはありません。

障害の状態が2級に該当すると判断されれば、2級に等級が改定されます。

 

躁鬱病の認定基準は、以下の通りです。

躁うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、障害の状態が2級に相当するか判断いたしかねますが、

主治医からは就労はできないと言われているとのことですので、

更新の診断書にその旨をしっかり記載していただきましょう。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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