精神障害で障害年金2級。更新で等級が変わらなかった場合は、金額は今までと同じ金額がもらえるのですか?

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精神障害で障害年金2級。更新で等級が変わらなかった場合は、金額は今までと同じ金額がもらえるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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気分障害で障害厚生年金2級を受給しています。

今回、初めての更新なのですが、

更新で等級が変わらなかった場合は、金額は今までと同じ金額がもらえるのですか?

徐々に減額されるとかはないのですか?

 

本回答は2019年11月現在のものです。

 

障害年金の更新時に等級変更がなかった場合、

以前と同様の受給額となります。

 

ただし、年金額は、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定されることがあり、

こちらによる年金額の変更の影響は受けますので、

物価・賃金の変動に応じて受給額が上がることも下がることもあります。

 

現在の障害厚生年金の年金額は、次のとおりです。

障害年金の年金額(平成31年4月分から)

  • 障害基礎年金1級…年975,100円
  • 障害基礎年金2級…年780,100円
  • 障害厚生年金1級…年975,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年780,100円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

なお、等級に変更がない場合でも、加算対象となる子や配偶者に変更があった場合は、

受給額が変動する場合があります。

 

配偶者の加給年金の対象となる要件

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

配偶者の加給年金額

  • 平成31年度…年額224,500円

 

加算対象となる子

加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子

ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、

加算対象者となりません。

 

子の加算額

平成31年度

  • 子2人まで…1人につき年額224,500円
  • 子3人目から…1人につき年額74,800円

 

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