精神障害で障害年金2級。更新で等級が変わらなかった場合は、金額は今までと同じ金額がもらえるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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気分障害で障害厚生年金2級を受給しています。
今回、初めての更新なのですが、
更新で等級が変わらなかった場合は、金額は今までと同じ金額がもらえるのですか?
徐々に減額されるとかはないのですか?
本回答は2019年11月現在のものです。
障害年金の更新時に等級変更がなかった場合、
以前と同様の受給額となります。
ただし、年金額は、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定されることがあり、
こちらによる年金額の変更の影響は受けますので、
物価・賃金の変動に応じて受給額が上がることも下がることもあります。
現在の障害厚生年金の年金額は、次のとおりです。
障害年金の年金額(平成31年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年975,100円
- 障害基礎年金2級…年780,100円
- 障害厚生年金1級…年975,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年780,100円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
なお、等級に変更がない場合でも、加算対象となる子や配偶者に変更があった場合は、
受給額が変動する場合があります。
配偶者の加給年金の対象となる要件
- 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
- 配偶者が65才未満であること。
- 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。
配偶者の加給年金額
- 平成31年度…年額224,500円
加算対象となる子
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の子のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級、2級に該当する子
ただし、子に年間850万円以上の収入(または655.5万円以上の所得)がある場合は、
加算対象者となりません。
子の加算額
平成31年度
- 子2人まで…1人につき年額224,500円
- 子3人目から…1人につき年額74,800円
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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