本回答は2017年5月時点のものです。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、
無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年)
経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
ご質問者様の場合、23歳の時に初めて病院に行き、その後転々としていた期間、
どのような症状で、どのような治療が行われていたのかはわかりかねますが、
それが予防的なものと認められ、かつ、
健常者と変わりのない社会生活を相当期間送ってきたと判断された場合は、
社会的治癒が認められる可能性も考えられます。
社会的治癒とは、確かに被保険者を救済するための法理です。
しかし、以前の受診を伏せて申請をすることは社会的治癒の主張ではありません。
以前に受診していたが、社会的に治癒しているため、
後で受診した医療機関を初診日として主張することが社会的治癒の主張です。
社会的治癒は請求人が主張し、保険者が認定するものです。
主治医からは2級相当とも言われているとのことであれば、
過去の通院歴や症状もしっかり伝え、
それが治療ではなく予防であることを主張されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。