発達障害でもネットできてたら不正受給ですか?

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発達障害でもネットできてたら不正受給ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

不安になったので質問させてください。

私は、重度の発達障がいと診断され、更新不要の障害年金を受給しています。

しかし知り合いに発達障がいの場合でも、ネットが出来ている時点で、

年金の不要受給になるから返せと言われ混乱しています。

不正受給になりますか?

本回答は2016年3月時点のものです。

 

不正受給とはなりませんので、

障害年金を返納する必要もありません。

 

発達障害については、

社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

日常生活の制限の程度は、

適切な食事や身辺の清潔保持、コミュニケーション能力、社会性等を含めて総合的に判断されます。

ネットができること一事をもって日常生活に制限がないとは到底言えませんし、

ネットができるか否かのみで障害年金の受給の可否は認定されていません。

 

返納する必要はありませんのでご安心ください。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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