本回答は2018年6月現在のものです。
障害年金の申請では、医師が作成する診断書が必要です。
診断書は、診療録(カルテ)に基づいて記載します。
通院をしていない場合は、カルテの記載がないため、
診断書の作成ができません。
診断書がないと、障害年金の申請はできません。
また診断書には、日常生活状況等について記載する項目があります。
日頃から医師とコミュニケーションを取っていない場合、
医師も知らない情報を記載することはできません。
診断書の依頼の前に、再度通院し、きちんと治療を受け、
障害の状態についてしっかり把握していただきましょう。
ご質問内容から、高校生の時から通院をしているとのことですので、
20歳前の障害基礎年金の申請になることが考えられます。
障害基礎年金の申請では、2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。
下記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。