障害年金の受給の可否は傷病名で決まるものではありません。
認定基準に該当するかを審査され、等級に該当すると判断されれば、認定を得ることができます。
そのため、病名がうつ病から双極性障害に変わったこと自体で「通りやすくなる」とはいえません。
うつ病と双極性障害の審査について
うつ病も双極性障害も同じ認定基準を用い、「どれだけ日常生活や仕事に支障が出ているか」を中心に審査をされます。
共通の認定基準で審査されますので、以下で確認しましょう。
うつ病の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
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2級
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
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本事案の場合
本事案の場合、傷病名にとらわれず、上記認定基準を参考に等級に該当する可能性があるか検討しましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。