申請する病名と初診時に告げられた病名が違う場合は申請できませんか?

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申請する病名と初診時に告げられた病名が違う場合は申請できませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在、会社員をしている30代の女です。

年金は厚生年金に加入しています。

職場でのトラブルからすっかり精神的に参ってしまい、先日精神科を受診しました。

前々から発達障害を疑っていたこともあって、医師への説明も発達障害寄りになってしまい、結局、うつ状態で辛いことなどがほとんど伝えられませんでした。

発達障害の疑いありという診断で、抑鬱状態の治療も投薬もしてもらえませんでした。

仕事は退職することにしたのですが、もしこのまま鬱症状が長引いて鬱病で申請をするとなった場合、

初診は発達障害の診断相談で行っていてうつ病の治療ではないので、

障害厚生年金でのうつ病での申請は不可となってしまうのでしょうか?

退職前に、再度うつ病での診断を受けに行くべきでしょうか?

本回答は2015年9月時点のものです。

 

ご質問者様の場合、

  • 受診状況等証明書の傷病名が発達障害
  • 診断書の傷病名がうつ病

となることから、

うつ病の初診日が発達障害で受診した日と認められないのではないかと危惧されていることと思います。

しかし、発達障害と診断を受けていた方が後からうつ病と診断名が変わった場合、

診断名の変更として扱われ、発達障害で初めて受診した日を初診日として認められます。

ご安心ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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