申立書の書き方が分からない。詳しく書いても大丈夫でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は、うつ病を患って10年になります。
現状、働くことも難しく休職中でこの文章も妻に代わりにパソコンで打ってもらっています。
経済的な困難を、通院している精神科の医師に相談したところ、障害年金の受給を勧められました。
障害年金の審査はとても厳しく、なかなか通らないそうですが、もし年金が受給出来たら、とても助かるので申請してみようと思っています。
現在の症状としては、気分障害による著しい気分の喪失、倦怠感、外出や人への恐怖、などがあります。
申立書を書かないといけなくて、その内容なのですが、具体的に詳しく書いた方が良いのでしょうか?
たくさん具体的に書くと「こんなにかけるんならこの人元気なんじゃないの?」って思われないでしょうか?
とても不安です。
よろしくお願いします。
本回答は2015年9月時点のものです。
病歴・就労状況等申立書にどこまで記載するかについてお困りのことと思います。
客観的な資料である診断書と異なり、
病歴・就労状況等申立書は請求人が自らの主観により日常生活の不自由さ等を伝えることができる資料です。
こちらでしっかりと日常生活の不自由さを伝えるようにしましょう。
ご質問内容から、奥様が病歴・就労状況等申立書を書かれるものと推察いたします。
病歴・就労状況等申立書を代筆者が書かれた場合、
裏面下方に代筆者の氏名と続柄を記入する欄がありますので、
そちらに奥様の氏名及び続柄を記入しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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