本回答は2015年8月時点のものです。
障害年金は「働けない方」を対象としているわけではなく、
「障害のために日常生活に制限を受ける方」を対象としています。
アルバイトでも派遣社員でも、ほんのわずかでも働くことができたら障害年金をもらえない、
もらってはいけないとお考えの方も見受けられますが、そんなことはありません。
周囲の支援等を受けながら何とか働いている方が障害年金を受給し、
年金の助けを借りながら治療と生活を両立させることは、制度趣旨にもかなうことだと考えます。
障害基礎年金2級の場合、年額780,100円(平成27年)の支給となります。
年金は2か月に1回支給ですが、ひと月分に割ると約6万5000円となります。
生活費に月12万円必要だとすると、
残り5万5000円を働いて得ればよいこととなり、
労働をできる範囲にすることで治療と生活を両立できる可能性が高まります。
障害年金の申請を検討しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。