本回答は2017年12月現在のものです。
障害者雇用促進法により、 従業員が一定数以上の規模の事業主は、
障害のある方を雇用しなければなりません。
平成30年からは、精神疾患のある方もその対象に加えられることになっています。
働きたいと思っているとのことですので、
無駄と思わず面接に行かれてみてはいかがでしょうか。
障害年金の申請では、診断書の依頼や病歴・就労状況等申立書の作成等が必要です。
また、障害年金の申請後、審査期間には目安で3~4か月かかるといわれています。
就労前の時間のある時に書類を作成し、
審査結果を待つ間に、落ち着いて就労を始められてはいかがでしょうか。
なお、障害年金の受給額は以下の通りとなっています。
障害年金の受給額(平成29年)
- 障害基礎年金1級…年974,125円
- 障害基礎年金2級…年779,300円
- 障害厚生年金1級…年974,125円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
報酬比例の年金額については、
「障害認定日」までの厚生年金加入期間数や給与額等によって異なります。
受給額の詳細については、年金事務所にお尋ねください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。