気分変調症で年金や手帳の申請はできますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

気分変調症で年金や手帳の申請はできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

20代の女です。

特に深い悩みがある訳でもないのに、動機や呼吸困難、気分の落ち込みなどの症状が続き、近くの心療内科を受診しはじめました。

現在、SSRI・抑鬱剤・睡眠薬を処方され服薬していますが、1年経った今でも症状の改善が見られません。

あまりに辛くて仕事も休んでおり、収入もありません。

一応日常生活などはできていますが、焦りばかり募って辛いです。

医師には「気分変調症」という診断名をいただいているのですが、

この病名でたとえば、障害年金や手帳などの申請はできるのでしょうか?

よろしくお願いします。

 

本回答は2015年9月時点のものです。

 

気分変調症も障害年金、精神保健福祉手帳の対象となっています。

 

精神保健福祉手帳は、初診から6ヶ月以上経過すれば申請することができます。

その基準は以下の通りです。

精神保健福祉手帳の認定基準

  • 1級…精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
  • 2級…精神障害の状態が、日常生活で著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものである。
  • 3級…精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活が制限を加えることを必要とする程度のものである。

通院を初めて1年経っているとのことですので、精神保健福祉手帳を申請しましょう。

 

障害年金については、

原則として請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日以降に請求することができます。

ご質問内容からは日常生活の制限の程度はわかりかねますが、

現在働くことが出来ず、気分の落ち込みが続いているとのことですので、

  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

のいずれかに該当する可能性が考えられます。

あと6か月待って障害年金を申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00