気分変調症でも、障害年金の受給は可能ですか?

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気分変調症でも、障害年金の受給は可能ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

過去にうつ病と診断され、その後気分変調症という病名に変わったのですが、

障害年金の受給は可能でしょうか?

 

本回答は2015年6月時点のものです。

 

精神の障害の場合、診断名が変更されるということはよくあります。

そうした場合、両者を関連があると考え、同一疾病であるとします。

そして、現在の診断名である気分変調症も障害年金の対象とされており、

今回の診断名の変更は障害年金申請において何も問題ありません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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