更新の診断書を書き直してもらうことは可能ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
4年前に障害年金を初めて申請しました。
当時は就労したいという強い意思がありました。
障害厚生年金3級を支給してもらいながらアルバイトをしていたのですが、そこはクビになってしまいました。
その後、症状が悪化し、不眠、被害妄想、幻聴などを再発しましたが、医師に言えず、アルバイトも長続きしません。
今は、就労したいという気持ちも消えてしまい、社会参加も怖く、家に引きこもっています。
障害年金更新で、主治医に思い切って今の症状を言いましたが、現状維持でいくと言われました。
本当の症状の苦しさを言い、診断書を書き直してもらい、提出することは可能でしょうか?
その後、2級にならなかったら、すぐに審査請求ってできますか?
本回答は2016年3月時点のものです。
医師に現在の状態が伝わっておらず、
障害状態確認届(現況診断書)に現在の状態が正しく記載されていないのであれば、
きちんと現状を医師に伝えて、ご理解を得る必要があるでしょう。
その結果、診断書を書き直していただくことができたら、
書き直していただいた診断書で提出することができます。
更新時に等級が上がらなかった場合
現在、障害厚生年金3級を受給されているとのことですが、
障害状態確認届(現況診断書)の提出時に等級の変更がなかった場合、
何らの処分行為も行われていないため、
審査請求をすることができません。
障害状態確認届(現況診断書)の提出時に等級が上がることを希望し、
等級が上がらなければ審査請求をしたいのであれば、
障害状態確認届(現況診断書)の提出時に額改定請求もする必要があります。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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