持続性気分障害と広汎性発達障害です。生活のためにわずかにパートをしています。障害年金は無理ですか。

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持続性気分障害と広汎性発達障害です。生活のためにわずかにパートをしています。障害年金は無理ですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

持続性気分障害と広汎性発達障害です。

生活のためにパートをしていますが、それも月に8〜10日で1日に4〜5時間です。

障害基礎年金の申請をしたいと考えていますが、

仕事をしていれば障害基礎年金は無理なのでしょうか。

給料は月に3万円前後です。それでも無理なのでしょうか。

障害基礎年金をもらうことが出来たら仕事を辞めて一度治療に専念したいと思っています。

よろしくお願いします。

本回答は2015年7月時点のものです。

 

精神の障害による障害年金は、日常生活能力の制限を中心とした機能障害によって認定されます。

そのため、仕事をしているということ一事をもって支給されないというわけではありません。

精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合

精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

しかしながら、実際の審査においては月に3万円程度のアルバイトをしているだけでも、

就労していることをもって日常生活能力が向上したものと捉えられ、

不支給になったと思われる事例が続発しているのも事実です。

 

申請の際は日常生活能力について十分に伝わる書類を準備しましょう。

無理ではありませんが、上記の点を十分に注意して申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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