持続性気分障害では申請が通りませんか?

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持続性気分障害では申請が通りませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害者年金についての質問なんですが、審査が相当厳しいと聞きました。

私は持続性気分障害と診断されています。

でもこれでは年金の受給は無理だとのことです。

仕事にいけないので収入がなく、病院にすらいけるかいけないかです。

そこで障害年金はどのような症状ならば審査に通るのでしょうか?

本回答は2016年3月時点のものです。

 

持続性気分障害も障害年金の対象となっています。

実際に持続性気分障害で障害年金を受給している事例はたくさん存在します。

持続性気分障害の認定基準

持続性気分障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問内容からは障害の状態や日常生活能力等詳細は分かりかねますが、

就労が不可能とのことですので、2級ないし3級に該当する可能性も考えられます。

 

また、経済的に厳しく通院も難しいとのことですので、

自立支援医療の利用を利用されてはいかがでしょうか。

自立支援医療は、治療による経済的負担を軽減するために、

所得に応じて1月当たりの負担額が設定されます。

そのため、継続した受診に役立ちます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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