持続性気分障害で、障害年金3級を受給していますが、先日の診察で新たにパーソナリティ障害と更に別の病名が先生より告げられました。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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持続性気分障害で、障害年金3級を受給していますが、
先日の診察で新たにパーソナリティ障害と更に別の病名が先生より告げられました。
これにより、障害の等級は変わりますか?
本回答は2015年6月時点のものです。
持続性気分障害であった診断名であったが、
パーソナリティ障害ともう一つの別の病名に変更されたということで回答いたします。
パーソナリティ障害での障害年金申請について
障害年金の認定にあたっては、人格障害は、原則として認定の対象とならないとされています。
パーソナリティ障害は、この人格障害にあたり、障害年金の対象外とされています。
もう一つの別の病名が何であるかがご質問内容ではわかりませんが、
このもう一つの病名が人格障害や神経症の範疇とされる病名であった場合、
障害状態確認届(現況診断書)提出時に支給停止となるリスクが高まります。
人格障害、神経症の認定について、以下の通りとなっております。
人格障害、神経症の認定について
- 人格障害は、原則として認定の対象とならない。
- 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱う。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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