抑鬱状態が続いていますが、主治医から障害年金の申請はできないと言われました。

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抑鬱状態が続いていますが、主治医から障害年金の申請はできないと言われました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金を受給したいと思い、主治医に相談したのですが、病名が該当しないので申請できないと言われ、困っています。

病院は今の主治医がはじめてではなく、引っ越しなどの都合で何回か変わっているのですが、

前の病院の主治医はうつ病、神経性障害などその都度病名をつけてくれていました。

10年以上前から、精神的にしんどく、抑鬱状態は続いていて、仕事も探したいですが、なかなか難しいです。

今の主治医に申請できないと言われたら、もう、障害年金の申請はできないのでしょうか?

本回答は2015年9月時点のものです。

 

障害年金の申請には診断書が必要となりますので、

主治医に診断書を書いていただく必要があります。

まず、病名が該当しないと言われたとのことですが、

現在の病名を確認しましょう。

人格障害、神経症は原則として認定の対象とならないとされていますが、

統合失調症、双極性障害、うつ病、発達障害等、

人格障害、神経症以外は障害年金の対象とされています。

もし認定対象となる病名であれば、主治医としっかりコミュニケーションを取りご理解いただいて診断書を依頼しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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