双極性障害、不安障害、解離性障害。障害年金の受給して治療に専念したい。

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双極性障害、不安障害、解離性障害。障害年金の受給して治療に専念したい。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

双極性障害、不安障害、解離性障害です。

仕事ができません。

面接にはいくものの、採用をいただいても不安と恐怖で出勤ができません。

医師は「今は就労は難しいから焦らないように」と言いますが、

どうにか他の人と同じように生活をしたいと思って焦ってしまします。

障害年金の受給ができたら焦らず治療に専念できるかなと思っています。

私のような病名で受給は可能でしょうか?

本回答は2015年10月時点のものです。

 

障害年金は、原則として神経症については認定の対象とされていません。

そのため、不安障害、解離性障害は原則として認定の対象となりません。

一方、双極性障害は認定の対象となります。

 

双極性障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ご質問内容からは日常生活能力や障害の状態等詳細についてはわかりかねますが、

医師からも就労を止められている状態とのことですので、

障害年金2級ないし3級に該当する可能性が考えられます。

障害年金の申請をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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