本回答は2017年9月現在のものです。
医師は障害年金が受給できないほど軽い人には診断書は書かない、
ということはありません。
医師は、原則として、
診断書の作成依頼があれば作成しなければなりません。
ただし、その内容は医師の判断で作成されますので、
依頼者が想定している内容と異なることもあります。
医師がどのような意図で診断書を書くよと言われたのかはわかりかねますが、
必ずしも障害年金が受給できる、ということではありません。
また、たとえ医師が障害年金2級相当だと言ったとしても、
必ず2級が認定されるとも限りません。
障害年金の受給の可否や等級の決定は、保険者が行います。
ご質問者様の場合、
診断書は作成していただけるとのことですので、
その他の書類をそろえ、申請をされてはいかがでしょうか。
なお、気分障害の認定基準は、以下の通りです。
気分障害の認定基準
気分障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。