人格障害。「これだけ重ければ障害年金3級は大丈夫」と言われました。障害年金は通りますか?

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人格障害。「これだけ重ければ障害年金3級は大丈夫」と言われました。障害年金は通りますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の申請をすすめています。

先日、障害認定日の診断書を書いてもらったのですが、

診断名は人格障害でした。

憂鬱気分、自殺企図、希死念慮、衝動行為、自傷があり、

日常生活の判定はbが1つ、cが3つ、dが2つです。

日常生活能力の程度は(4)です。

労働能力なし、日常生活も監視が必要となっています。

社労士さんに相談したら「これだけ重ければ3級は大丈夫」と言われました。

これなら障害年金は通りますか?

本回答は2015年10月時点のものです。

 

人格障害での障害年金請求について

人格障害は、原則として認定の対象となりません。

人格障害については除外規定もなく、明確に認定の対象とならないとされています。

原則として認定対象とならないとは、

その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、

その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしないとの趣旨であるため、

重症であることをもって大丈夫とは言えません。

 

なお、境界性人格障害であれば、認定する場合もあるとされています。

しかし、境界性人格障害であれば直ちに認定の対象となる可能性は低く、

審査請求、再審査請求で争わなければならないものと考えます。

諦めずに請求しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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