不眠と気分障害、自傷癖。これくらいの病状では障害年金の受給の対象外?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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病歴5年です。 不眠と気分障害、自傷癖があります。
仕事に就くも長続きしません。
これくらいの病状では障害年金の受給の対象外なのでしょうか。
かかりつけの医者は 「治りますから必要無いでしょ。」と言い、
診断書をお願いできる雰囲気ではありません。
本回答は2017年9月現在のものです。
障害年金は、症状の数や傷病名等で認定されるものではありません。
障害年金の支給要件を満たし、
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、認定されます。
気分障害は、障害年金の支給対象です。
認定基準は、以下の通りです。
気分障害の認定基準
気分障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますが、
仕事も長続きしないとのことですので、
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請には、診断書が必要です。
主治医がどの程度の症状と判断されているかはわかりかねますが、
主治医にも障害年金についてご理解いただき、
診断書の作成の依頼を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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