てんかんと気分変調症。10年以上発作があったがここ3か月発作がない。障害年金は申請できますか?

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てんかんと気分変調症。10年以上発作があったがここ3か月発作がない。障害年金は申請できますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

てんかんと気分変調症です。

手帳は2級をもらっています。

今も気分変調症の症状はありますが、

前は頻繁に出ていたてんかん発作がこの3か月ほど出ていません。

障害年金の申請を医師と相談し始めた頃から出ず、

困惑しています。

それまでは10年以上毎月出ていました。

これでは申請できないでしょうか?

また、今後できる範囲で働きたいと思っていますが、

会社に障害年金のことは知られたくありません。

国民年金から社会保険に切り替えるときにわかるのでしょうか?

本回答は2015年9月時点のものです。

 

てんかんんお発作回数について

てんかんの発作回数は、

過去2年間の状態あるいは、おおむね今後2年間に予想される状態を記入していただくこととなっています。

そのため、直近3か月間のみで判断するのではなく、

過去2年間の状態あるいは今後2年間に予想される状態を記入していただきましょう。

 

てんかんの障害の程度の認定

てんかんについては、

発作の重症度、頻度にのみならず、

発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、

そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会活動能力の損減を重視して認定されます。

 

ご質問者様は気分変調症も併存しているとのことですので、

てんかんと気分変調症の諸症状を総合的に判断して認定されます。

 

また、国民健康保険、国民年金から社会保険の資格取得の際に、

障害年金を受給していることを会社の方に知られることはありません。

ご安心ください。

 

てんかんでの障害年金の申請について

発症から長期間申請していない場合、初診日の特定と証明が困難となります。

また、てんかんは発作の頻度、重症度のみで障害の状態を認定されるものではないため、

障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等に

申請には専門知識が必要となります。

そのため、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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