うつ病と過換気症候群で障害者年金申請はできるのでしょうか?

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うつ病と過換気症候群で障害者年金申請はできるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害者年金の申請について。

3年ほど前にうつ病と診断され心療内科に通院していましたが、

去年くらいから不眠も続き体調が悪化したその矢先、突然の過呼吸となり、

過換気症候群と診断されました。

その後は車の運転中や電車の中、人混みなどあらゆるところで頻繁に発作が出るようになりました。

気分も優れず、毎日倦怠感。睡眠薬と抗うつ剤、発作時の頓服薬を処方されましたが、

相変わらず不眠は続き、発作が怖く、ほとんど外出しません。

こんな状態の私ですが、障害者年金申請はできるのでしょうか?

 

本回答は2017年5月時点のものです。

 

過換気症候群とは、精神的不安や極度の緊張などにより過呼吸の状態となり、

血液が正常よりもアルカリ性となることで様々な症状を出す状態、と言われています。

 

過換気症候群と似た症状のパニック障害などは、

国際疾病分類により神経症に分類されているため、

原則として障害年金の認定対象とされていません。

 

ただし、例外としてその臨床症状から判断して

「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

諦めずに主張してはいかがでしょうか。

 

また、うつ病は障害年金の認定対象となっています。

うつ病も診断されているのであれば、申請は可能です。

以下に認定基準の一部を例示いたしますので、参考にしていただき、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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