うつ病で申請しましたが不支給でした。そう極性障害なら支給になりますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金を半年前に申請しましたが、不支給でした。
そのときはうつ病でしたが、今はそう極性障害と言われています。
そう極性障害の診断書を提出すれば支給になりますか。
本回答は2015年7月時点のものです。
精神の障害による障害年金の審査はあくまで、
具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮するものであり、
うつ病が双極性障害という病名に変わったことで直ちに認定されるといったものではありません。
半年前に申請したとのことですが、半年たって現在の状態が当時より更に悪化されているのでしたら、
再度事後重症請求をしてみてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
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- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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