うつ病で不支給決定。再審査および遡及請求はできるか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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去年、うつ病で障害年金を申請しましたが、不支給決定が下りてしまいました。
市役所に行き、問い合わせましたら、この前の申請から一定期間空いているので、再度申請できますよ、と言われました。
私は5年ほどずっとうつ病に苦しんでいて、自殺未遂で入院もしました。
体調も不安定で、眠気と倦怠感がひどく、家事も食事もまともにできません。
手帳は2級でもらっています。
前の申請は、初診日を去年申請した年で書くように言われたんですが、遡及ってできないんでしょうか?
正直、とっても生活が苦しいので年金がおりると助かるのですが、再審査してもらったらおりる可能性ってあるんでしょうか?
本回答は2015年9月時点のものです。
まず、不支給決定となった後、一定期間を空けなければ再度申請できないということはありません。
状態が悪化した場合、その時点で再度請求することができます。
事後重症請求とは
一度不支給となったとしても、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
以前の申請で初診日をその年にしたという部分は、どういうことかわかりかねますが、
障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)から3か月以内の診断書を添付して行う障害認定日請求により、
認定を得られた場合、障害認定日の属する月の翌月分から遡って支給されます。
去年申請された際に障害認定日請求をされていないのでしたら、障害認定日をすることができます。
その場合、障害認定日請求と、事後重症請求の両方をすることとなります。
一度不支給になっても、再度の申請で認定を得られるケースは多くあります。
障害年金請求をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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