本回答は2015年9月時点のものです。
まず、不支給決定となった後、一定期間を空けなければ再度申請できないということはありません。
状態が悪化した場合、その時点で再度請求することができます。
事後重症請求とは
一度不支給となったとしても、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
以前の申請で初診日をその年にしたという部分は、どういうことかわかりかねますが、
障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)から3か月以内の診断書を添付して行う障害認定日請求により、
認定を得られた場合、障害認定日の属する月の翌月分から遡って支給されます。
去年申請された際に障害認定日請求をされていないのでしたら、障害認定日をすることができます。
その場合、障害認定日請求と、事後重症請求の両方をすることとなります。
一度不支給になっても、再度の申請で認定を得られるケースは多くあります。
障害年金請求をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。