本回答は2015年9月時点のものです。
精神障害による障害年金は病名により受給が決まるものではありません。
精神の障害の程度の認定
精神の障害の程度は、
その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
障害年金の対象となる精神疾患
障害年金は、人格障害と神経症については原則として認定の対象とはしていませんが、
人格障害と神経症を除く精神障害をすべて認定対象としています。
そのため、うつ病、躁うつ病、統合失調症、てんかん以外にも知的障害や発達障害、高次脳機能障害等、
非常に多岐にわたって認定対象としています。
ご質問者様の場合、気分変調症と強迫性障害とのことですが、
強迫性障害はICD-10コードにより神経症に分類されているため、原則として認定対象となりません。
一方、気分変調症については認定対象となっています。
ご質問内容からは日常生活能力や障害の程度の詳細は分かりかねますが、
仕事ができない状態とのことですので、
- 2級…日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…労働が制限を受けるもの
のいずれかに該当する可能性があります。
障害年金を申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。