障害年金の認定期間は最長で5年ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金の認定期間は最長で5年とネットで見ましたが、
医師はそんなことはないと言っています。
しかし、医師も障害年金には詳しくないようです。
正しい情報がわからず困っています。
実際は何年になるのですか?
本回答は2015年11月時点のものです。
次回診断書提出月については、年金証書を受け取るまでわかりません。
障害年金が有期認定となった場合は、更新が必要となり、
通常1年から5年の期間おきに障害状態確認届(現況診断書)の提出を行います。
更新の時期は、診断書の内容や、これまでの障害状態の変化、病歴等により決められ、
年金証書に次回診断書提出月が記載されます。
有期認定の場合は1年から5年の期間おきに障害状態確認届(現況診断書)の提出が必要となりますが、
永久認定の場合は、障害状態確認届(現況診断書)の提出は必要ありません。
ご質問者様の主治医の先生は、
永久認定があることから最長で5年ではないと言われたものと推察いたします。
永久認定は、切断、離断等欠損障害や人工股関節そう入等、
改善の余地のないものについて得られるものとなっております。
障害年金の更新について更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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