障害年金の有期認定です。保険料は納付した方がいいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害基礎年金2級を受給しています。
有期認定です。
年金は免除を受けています。
年金機構から保険料を納付するように案内する葉書が来て、
年金センターに問い合わせたのですが、
「いつまで障害年金を受給できるかわからないので、払っていた方がいい」というようなことを言われました。
有期認定ということは毎年更新して、行かなければならず、
そのため免除を受けていた方がいいのか、納付した方がいいのか迷っています。
納付した方がいいのでしょうか?
本回答は2016年12月時点のものです。
有期認定の場合
障害年金が有期認定の場合は、更新が必要となり、
通常1年から5年の期間おきに障害状態確認届(現況診断書)の提出を行います。
更新の時期は、診断書の内容や、これまでの障害状態の変化、病歴等により決められます。
ご質問内容から、障害基礎年金を受給しており、
国民年金保険料の法定免除を受けているものと推察いたします。
国民年金保険料が法定免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
老齢基礎年金の額を満額に近づけるために、任意で納付申し出をすることもできます。
法定免除を受けるべきか、任意で納付申し出をするか、
どちらがよいかについては、
障害の改善の可能性、経済状態等によりますので、
納付した方がいい、法定免除の方がいいというのは一概に判断することはできません。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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