先天性四肢欠損症と心疾患です。あわせて障害年金を受給できないですか?

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先天性四肢欠損症と心疾患です。あわせて障害年金を受給できないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

先天性四肢欠損症です。

左手の人差指と小指がなく、親指は第一関節から先がありません。

中指と薬指は90度に曲がって固定しています。

また、心疾患がありペースメーカーを入れています。

心疾患も四肢欠損症も先天的な障害のため、

障害年金は2級にならないともらえないと聞いています。

ペースメーカーだけでは3級と聞いていますが、

指の障害と合わせて障害年金の受給はできないでしょうか?

本回答は2015年10月時点のものです。

 

ペースメーカーを装着したものについては原則として3級と認定されます。

しかし、障害基礎年金の申請の場合、2級以上に該当しなければ不支給となります。

そこで、ペースメーカーの3級と四肢欠損症の併合によって2級になるかどうかを検討します。

 

3級以下の2つの傷病を併合して2級となるのは、少なくともどちらか一方が以下の場合だけです。

【3級5号】

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
  2. 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
  3. 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上のもの
  4. 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上80デジベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級6号】

  1. 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
  2. そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
  3. 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
  4. 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  5. 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  6. 両上肢のおや指を基部から欠き、有効長が0のもの
  7. 一上肢の5指又はおや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節(おや指は指節間関節)以上で欠くもの
  8. 一上肢のすべての指の用を廃したもの
  9. 一上肢のおや指及びひとさし指を基部から欠き有効長が0のもの

 

ご質問内容から、四肢欠損症については3級6号に該当し、

心疾患との併合により2級の該当が考えられます。

 

障害年金の申請をしましょう。

 


障害年金の申請について
 

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php


社労士への依頼も合わせてご検討ください
 

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

 

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