診断書に日常生活能力は全く問題ない、軽労働であれば可能と書かれていては障害厚生年金2級は無理ですか?

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診断書に日常生活能力は全く問題ない、軽労働であれば可能と書かれていては障害厚生年金2級は無理ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は糖尿病性慢性腎不全になり、現在透析をしています。

障害年金の申請をしたいのですが、診断書には日常生活能力は全く問題ない、軽労働であれば可能、と書かれています。

これでは障害厚生年金2級は無理ですか?

本回答は2021年3月現在のものです。

 

人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。

診断書に日常生活能力や労働能力について問題なしと書かれても、2級と認定されます。

 

ご質問内容から、すでに診断書を取得されていることが拝察されます。

診断書には有効期限がありますので、早めに手続きを行いましょう。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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