本回答は2021年3月現在のものです。
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。
診断書に日常生活能力や労働能力について問題なしと書かれても、2級と認定されます。
ご質問内容から、すでに診断書を取得されていることが拝察されます。
診断書には有効期限がありますので、早めに手続きを行いましょう。
障害年金の申請について
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