慢性心不全で身体障害者手帳3級の判定だと、障害基礎年金は受けられるのでしょうか?

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慢性心不全で身体障害者手帳3級の判定だと、障害基礎年金は受けられるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

60歳の母が慢性心不全と診断され、現在入院中です。

医師からは身体障害者手帳3級にあたると言われ、手続きをするつもりです。

これまで自営業で収入を得てきた母ですが、今後は収入はなくなります。

身体障害者手帳3級の判定だと、障害基礎年金は受けられるのでしょうか?

身体障害者手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。

そのため、身体障害者手帳3級の判定というだけでは、障害基礎年金が受けられるかどうか判断することはできません。

 

慢性心不全のため障害基礎年金を受給するためには、次の要件を満たす必要があります。

  1. 初診日が明確
  2. 初診日の時点で保険料納付要件を満たしている
  3. 障害の状態が2級以上に該当している

 

初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」をいいます。

例えば、最初は動悸や息切れ、倦怠感などで治療を受けていた方が、徐々に症状が悪化し慢性心不全となったケースでは、最初に動悸などで病院を受診した日が初診日になります。

初診の時点で保険料納付要件を満たし、現在の心臓の検査成績等が2級以上に当てはまる場合は、障害基礎年金を受けることができます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

心筋疾患の認定基準

心疾患の検査での異常検査所見は以下の通りです。

区分

異常検査所見

A

安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは 0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの

B

負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの

C

胸部X線上で心胸郭係数 60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの

D

心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの

E

心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの

F

左室駆出率(EF)40%以下のもの

G

BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が 200pg/ml 相当を超えるもの

H

重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に 50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄を認めるもの

I

心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの

 

【1級】

以下2点を満たすもの

  • 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラス4)を有する
  • 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

以下3点を満たすもの

  • 上記異常検査所見のFがある
  • 病状をあらわす臨床所見が5つ以上
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

以下3点を満たすもの

  • 上記異常所見のA,B,C,D,E,Gのうち2つ以上の所見がある。
  • 心不全の病状をあらわす臨床所見が5つ以上ある。
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

【3級】

以下3点を満たすもの

  • EF値が50%以下を示す
  • 病状をあらわす臨床所見が2 つ以上ある
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

以下3点を満たすもの

  • 上記異常所見のA,B,C,D,E,Gのうち1つ以上の所見がある
  • 心不全の病状をあらわす臨床所見が1つ以上ある。
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

 

ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、初診日や認定基準を確認し、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年6月現在のものです。)

障害年金の申請について

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