本回答は2017年3月時点のものです。
精神保健福祉手帳と障害年金は
根拠法も審査機関も異なる全く別の制度ですので、
手帳が2級だからそのまま障害年金も2級になるというものではありませんが、
両者の基準を照らし合わせることで、
受給の可能性を検討いたします。
双極性感情障害と広汎性発達障害で
精神保健福祉手帳2級とのことですが、
精神保健福祉手帳2級の基準は、次の通りです。
精神保健福祉手帳2級の障害の状態
精神障害の状態が、日常生活で著しい制限を受けるか、
又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものである。
この日常生活で著しい制限を受けるか、
又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、
日常生活は困難な程度のものである。
この基準を障害年金の基準に当てはめると、
障害年金2級の可能性も考えられます。
また、障害年金を受給することで両親に何か迷惑をかける可能性ですが、
通常であればないと思われます。
障害年金を請求しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。