身体表現性障害で歩くことができません。肢体の障害として申請したら障害年金は通りますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

身体表現性障害で歩くことができません。肢体の障害として申請したら障害年金は通りますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

身体表現性障害です。

身体表現性障害が原因で歩くことができません。

社労士に相談したところ、

身体表現性障害は障害年金の認定の対象とならないそうですが、

歩けないということで、肢体の障害として申請したらどうかと言われました。

この方法なら障害年金は通りますか?

 

本回答は2017年3月時点のものです。

 

すべての運動障害は、大脳・脊髄・末梢神経・筋のいずれかの障害、

あるいはそれら複数部位の障害が組み合わさって発現するとされています。

 

しかし、身体表現性障害による歩行困難の場合は、

運動を発現するいずれの運動回路にも障害が認められず、

原因は心因性とされるため、

運動を企図するという自らの意志が障害されているものと認められます。

 

そして、その原因は

障害認定対象とならない身体表現性障害によるものであることから、

肢体の障害診断書に見られる四肢の運動障害について、

認定対象とすることは出来ないとされています。

 

そのため、身体表現性障害を肢体の障害として申請したとしても、

受給は困難であると考えます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00