まず、身体表現性障害の障害年金における取扱いを確認し、次に身体表現性障害でお体が思うように動かない場合の取扱いを確認しましょう。
身体表現性障害の障害年金における取扱い
身体表現性障害は、国際疾病分類(ICD-10)において神経症に分類されています。
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象となりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断されます。
身体表現性障害でお体が思うように動かない場合の取扱い
すべての運動障害は、大脳・脊髄・末梢神経・筋のいずれかの障害、あるいはそれら複数部位の障害が組み合わさって発現するとされています。
しかし、身体表現性障害による歩行困難の場合は、運動を発現するいずれの運動回路にも障害が認められず、原因は心因性とされるため、運動を企図するという自らの意志が障害されているものと認められます。
そして、その原因は障害認定対象とならない身体表現性障害によるものであることから、肢体の障害診断書に見られる四肢の運動障害について、認定対象とすることは出来ないとされています。
そのため、身体表現性障害を肢体の障害として障害年金を請求したとしても、認定を得ることは困難です。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。