双極性感情障害です。養育費をもらっている場合は障害年金はもらえないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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双極性感情障害です。
小6の子がいるシングルマザーです。
前夫からの養育費とわずかばかりのパート代で生活をしてきましたが、
今は働ける状態ではなく、パートも出来なくなりました。
養育費は月に12万円もらっています。
もうどうにもならないので障害年金をいただけたら、と考えていますが、
給料で12万円あったら障害年金は無理と聞きました。
養育費で12万円もらっている場合も無理なんでしょうか?
本回答は2018年2月時点のものです。
養育費を受けておられたとしても、
そのことが障害年金の審査に影響することはありませんので、
ご安心ください。
障害年金の審査は、
飽くまで障害の状態に対して行われます。
たとえ養育費を受けていたとしても、
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、障害年金を受給することができます。
なお、双極性感情障害の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
ただし、3級は障害厚生年金の申請の場合にのみ受給することができる等級となっています。
ご注意ください。
障害年金の等級
- 障害基礎年金…1級、2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級、障害手当金
障害厚生年金の申請となるか、障害基礎年金の申請となるかは、以下の通りとなっています。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
上記をご参考いただき、
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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