QT延長症候群でペースメーカーを入れています。先天性だと障害年金は受給できないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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QT延長症候群でペースメーカーを入れています。
私の病気は先天性ですが、
ペースメーカーを入れても先天性の場合、障害年金は受給できないと聞きました。
この病気は突然死のリスクがあるような病気です。
それでも先天性だと障害年金は受給できないのでしょうか?
本回答は2019年11月現在のものです。
先天性だと障害年金は受給できない、ということはありません。
ペースメーカーを装着したものは原則として3級と認定されるため、
障害基礎年金の請求では認定を得ることはできませんが、
障害厚生年金の請求であれば認定を得ることができます。
この障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの請求になるかについては、
先天性かどうかで決まるのではなく、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
先天性であっても、初診日が出生日になるのではありません(ただし、知的障害を除く)。
先天性であっても、初めて医師の診療を受けた日が厚生年金加入期間中であれば、
障害厚生年金の請求をすることができます。
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、
QT延長症候群の多くの方は、普段は何の症状もなく、
会社の健診などから、心電図検査で偶然に指摘を受けることがあります。
このような場合は、健診日は初診日とはならず、
その後に治療目的で初めて医療機関を受診した日が初診日になります。
初診日が厚生年金加入期間中であれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。
まずは初診日をご確認されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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