障害年金の申請で病歴就労状況等申立書に詳細に書くと、審査に不利になるでしょうか?

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障害年金の申請で病歴就労状況等申立書に詳細に書くと、審査に不利になるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は統合失調症、強迫性障害、パニック、アスペルガー症候群など、数え切れないほどの精神疾患を抱えています。

障害基礎年金の請求をするのに診断書を書いてもらいました。

診断書には書いていないことや毎日本当に辛いこと、生きづらいことなど、どうしても伝えたいことを病歴就労状況等申立書に書こうと思っていますが、あまり詳細に書くと文章を書く能力があるとみなされて審査に不利になるでしょうか?

本回答は2020年8月現在のものです。

 

病歴就労状況等申立書に詳細に書くことで、文章を書く能力があるとみなされて審査に不利になる、ということはありません。

ただし、伝えたいことをたくさん書けば審査が通る、というものではありません。

 

病歴就労状況等申立書には、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」が目に見えるように作成する必要があります。

障害年金を請求する理由として、「困っているから」等ではなく、ご自身の障害の状態を障害年金の認定基準に照らして、どのような点から障害等級に該当するのかについて、論理的に主張します。

簡潔な文章であっても、認定基準に該当する程度であることが伝わればそれで足ります。

 

障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

統合失調症と診断されているとのことですので、たとえば、妄想・幻覚などの異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状があるため、日常生活が著しい制限を受ける場合は、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

また、アスペルガー症候群などの発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、その場にそぐわない行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要な場合は、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

 

これらのことを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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