心臓機能障害で手帳1級です。障害基礎年金に該当しますか。

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心臓機能障害で手帳1級です。障害基礎年金に該当しますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

心臓機能障害で手帳1級を持っています。

役所の窓口で聞いても曖昧な答えしか得られず、

障害基礎年金に該当するかわかりません。

診断書代もかかるため無理なら申請をやめようと思っています。

いかがでしょうか。

本回答は2015年9月時点のものです。

 

身体障害者手帳と障害年金の関係について

障害者手帳と障害年金は根拠法の異なる全く別の制度です。

両者の等級は対応するものではありませんので、

手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるものではないことをご了承ください。

 

心臓機能障害により身体障害者手帳1級ということですので、

「自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの」であると推察いたします。

この状態をそのまま障害年金の障害の程度に当てはめると、

  • 1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級…日常生活が著しい制限を受ける程度のもの

のいずれかに該当するように見えます。

 

しかし、障害者手帳は以下のものについて、1級と認定します。

  • ペースメーカーを植え込みしたもので、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
  • 先天性疾患によりペースメーカーを植え込みしたもの
  • 人工弁移植、弁置換を行ったもの  
  • 植え込み型除細動器(ICD)を植え込みしたもので、自己 の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
  • 先天性疾患により植え込み型除細動器(ICD)を植え込みしたもの
  • 心臓移植後、抗免疫療法を必要とする期間中であるもの

 

一方障害年金においては、

  • ペースメーカー、ICD、人工弁を装着したものについては3級
  • 心臓移植をしたものについては、術後は1級に認定するとされていますが、1〜2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態から障害等級を再認定する

とされています。

 

障害基礎年金には1級、2級しかなく、3級相当のものについては、不支給となります。

ご質問者様の身体障害者手帳1級の内容についてはわかりかねますが、

上記により1級と認定されている場合は、不支給もあり得ます。

上記基準を参考に申請を検討しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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