まず、身体障害者手帳と障害年金の関係を確認しましょう。
身体障害者手帳と障害年金の関係について
身体障害者手帳と障害年金は根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両者の等級は対応するものではありませんので、手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるものではありません。
心臓機能障害による身体障害者手帳1級の状態
心臓機能障害により身体障害者手帳1級ということですので、「自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの」であると推察いたします。
一方、障害年金の各等級に該当する状態は、以下の通りです。
障害年金の各等級に該当する状態
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
身体障害者手帳1級の状態を、そのまま障害年金の障害の程度に当てはめると、
- 1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…日常生活が著しい制限を受ける程度のもの
のいずれかに該当するように見えます。
しかし、身体障害者手帳と障害年金は認定基準が異なります。
身体障害者手帳と障害年金の等級の違いについて
身体障害者手帳は以下のものについて、1級と認定します。
- ペースメーカーを植え込みしたもので、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
- 先天性疾患によりペースメーカーを植え込みしたもの
- 人工弁移植、弁置換を行ったもの
- 植え込み型除細動器(ICD)を植え込みしたもので、自己 の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
- 先天性疾患により植え込み型除細動器(ICD)を植え込みしたもの
- 心臓移植後、抗免疫療法を必要とする期間中であるもの
一方障害年金においては、
- ペースメーカー、ICD、人工弁を装着したものについては3級
- 心臓移植をしたものについては、術後は1級に認定するとされていますが、1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態から障害等級を再認定する
とされています。
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障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
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本事案の場合
上記の通り両制度の認定基準が異なりますので、身体障害者手帳1級と認定されている場合でも、障害年金が不支給となるケースもあり得ます。
上記基準を参考に、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。